隣家の火災で自宅が全焼しても損害賠償請求できない?

もらい火で自宅が火災にあった場合、火元である隣家に損害賠償請求することはできません。
失火の場合には失火法が適用され、民法第709条の規定は適用されないことになっています。
ただし、失火者に重大な過失(重過失)があった場合は賠償責任が発生し、請求することができます。
必ず損害賠償請求できるわけではないので、各自で十分な火災保険を契約しておくことが重要です。

火災保険について

※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

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