隣家の火災で自宅が全焼しても損害賠償請求できない?

もらい火で自宅が火災にあった場合、火元である隣家に損害賠償請求することはできません。
失火の場合には失火法が適用され、民法第709条の規定は適用されないことになっています。
ただし、失火者に重大な過失(重過失)があった場合は賠償責任が発生し、請求することができます。
必ず損害賠償請求できるわけではないので、各自で十分な火災保険を契約しておくことが重要です。

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