各保険会社の火災保険商品
火災保険ガリレオ
もらい火で自宅が火災にあった場合、火元である隣家に損害賠償請求することはできません。 失火の場合には失火法が適用され、民法第709条の規定は適用されないことになっています。 ただし、失火者に重大な過失(重過失)があった場合は賠償責任が発生し、請求することができます。 必ず損害賠償請求できるわけではないので、各自で十分な火災保険を契約しておくことが重要です。
騒擾(そうじょう)って何ですか?
水漏れの被害