火災保険のプロのコラム

火災保険の本音

失火法と借家人賠償責任

保険をよく知らない時に、矛盾を感じた話です。
「失火の責任に関する法律」
民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。
但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。
民法第709条【不法行為の要件】
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて
生じたる損害を賠償する責に任ず。
この失火法を簡単に言わせていただきますと、失火で隣人に迷惑を掛けても失火者に軽過失しかない場合は、損害賠償責任は発生しないということです。 これは隣の家の火災で自分の家が燃やされたとき、相手に損害賠償を求めることが出来きませんということでもあります。 つまり、自分の家は自分(の保険)で守る必要があるのです
ただし、最近は類焼損害特約といって、損害賠償の責任は無いけど、隣家の補償も可能な特約もあります。
自分が出火元で自分は火災保険に入っているから保険金で新築建て直し、お隣さんは火災保険に入っていなかったので実費で建て直しとなった時、法律上の責任は無いからと言って、無視・・・とはいかないでしょう。こういった時に、 類焼損害特約に入っていれば、補償が受けられます。
話がそれてしまいましたので、話をもどします。
上記で失火法を簡単に説明しましたが、疑問に思われた方はいませんか。
アパートやマンションを借りたときに、15,000円や20,000円の火災保険に入られませんでしたか?もしくは、入られてませんか?失火法で賠償責任が無いなら、自分の建物でもない借家で、何故、保険に入る必要があるのでしょうか?
それには2つ理由があります。
1つは、家財です。
建物は自分のものでなくても、家の中には、電化製品、机、タンス、洋服、靴下など、
数多くの持ち物があります。
これらの家財に対する補償です。
2つ目は、大家さんに対する賠償責任です。
上の文章で、失火に対する賠償責任は発生しないと言ったばかりですが、
借家の場合は、殆どの場合、契約書に下記の様な意味合いの項目が入っています。
「借りた当時の状況で返す」
この項目がある以上、失火による賠償責任は発生しなくても「賃貸借契約上」の「債務不履行」の責任を負うことになります。
上記の場合、普通の火災保険ではカバーできません。そこで、借家人賠償責任特約でカバーします。
賠償責任を負わないで良いという失火法と、借りる人が入る賠償責任保険。理由を知れば、ごく普通の保険なのですが、 良く知らないと矛盾を感じてしまいます。
逆に、理由を知れば、矛盾だらけのことも、 良く知らないと納得してしまう事もあります。
自分の入っている保険を良く理解し、矛盾無く、無駄の無い保険に入りたいですよね。
弊社では、電話・メール・対面などで、お客様毎に最適な提案をすると共に、ホームページを通じてお客様の知りたい情報を発信させていただいております。保険、住宅ローンなど金融に関することで、疑問に思っていることがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
ちなみに、良くアパートを借りたときに入っている保険は、 火災保険(家財)+借家人賠償責任特約 の2つがセットになった保険です

火災保険選び方のポイントと節約の方法

※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
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