ご契約時に必要な書類

地震保険の割引必要書類

割引名称(割引率) 適用条件 書類イメージ
建築年割引
(10%)
昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財であること

公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(「建物登記簿謄本」、「建築確認書」など)

耐震等級割引
(等級に応じて
10%・30%・50%)
耐震等級*1を有している建物およびその収容家財であること ①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」
(未交付の場合は「設計住宅性能評価書」
②以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引が適用されます。)
a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等)
b.「耐震等級」または「免震建築物」の確認ができる登録住宅性能評価機関等が発行した書類(「技術的審査適合証」等)
免震建築物割引
(50%)
免震建築物*1に該当する建物およびその収容家財であること
耐震診断割引
(10%)
耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物およびその収容家財であること ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等)

*1 住宅の品質確保の促進等に関する法律等により定められた「耐震等級」または「免震建築物」をいいます。

新たに追加となる主な資料の概要

資料名 概要
共用部分検査・評価シート 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する書類です。この書類の記載内容から、「免震建築物」または「耐震等級3、2、1」であることが確認できる場合があります。
フラット35S の適合証明書 住宅ローンのフラット35Sの融資基準に合致していることを証明する書類です。この書類の記載内容から、「免震建築物」または「耐震等級3または2」であることが確認できる場合があります。
住宅性能証明書 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な書類です。この書類の記載内容から、「免震建築物」または「耐震等級3または2(注)」であることが確認できる場合があります。 (注)「耐震等級3」であることが特定できない場合、耐震等級割引を適用します。

建物構造および耐火性能に関する必要書類

耐火性能建物の構造 適用条件 書類イメージ
耐火建築物 「建築基準法第2条第9号の2」に定める耐火建築物 建築確認申請書・第四面【5.耐火建築物】欄 または
住宅設計仕様書、設計図面、パンフレット等に「耐火建築物」「準耐火建築物」などの記載がある
あるいは施工者等による証明を取り付けられる
準耐火建築物 「建築基準法第2条第9号の3」に定める準耐火建築物
省令準耐火 住宅金融支援機構が定める「省令準耐火」の仕様に合致する建築物 住宅設計仕様書、設計図面、パンフレットなどに 「省令準耐火」などの記載がある
あるいは施工者等による証明を取り付けられる

各保険会社の割引の必要書類

割引名称 適用条件 書類イメージ
オール電化住宅割引 オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅をいいます)である場合 保険会社所定の申告書
※保険会社により、告知のみの場合があります。
T構造耐火性能割引/
H構造耐火性能割引
外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面等でその耐火時間の確認ができる場合 建築確認申請書(写し)
※保険会社により、所定の申告書が必要な場合があります。
ホームセキュリティ割引 火災の危険、盗難の危険を警備会社で常時監視している機械警備を導入し、かつ有効に機能している場合 -

※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

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