地震保険

地震保険 - 保険金の支払い

地震、噴火、津波が原因の火災・損壊・埋没・流失によって建物や家財に「全損」「半損」「一部損」の損害が生じた場合に、保険金が支払われます。地震による火災の損害は火災保険では補償されません。

全損、半損、一部損の保険金

  • 全損 ・・・ 保険金額の100% (時価額が限度)
  • 半損 ・・・ 保険金額の50% (時価額の50%が限度)
  • 一部損 ・・・ 保険金額の5% (時価額の5%が限度)

全損、半損、一部損の基準<建物>

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全損
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、 その建物の時価額の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害。
半損
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害。
一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき。

保険金

  • 保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
  • 地震の発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる事故
  • 地震等の際の紛失・盗難

家財

 

家財

全損
地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価額の80%以上である損害。
半損
地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価額の30%以上80%未満である損害。
一部損
地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満である損害。

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上記は概要の説明です。詳しくは当社までご照会ください。

< 取扱代理店 > 株式会社バリュー・エージェント
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル5F
フリーコール:0120-935-889 携帯電話、PHSからは右記番号へお願いします 電話番号:03-3233-2703

SJ10-20454(作成日2010年8月17日)

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