地震保険

地震保険 - 保険金の支払い

地震、噴火、またはこれらによる津波が原因の火災・損壊・埋没・流失によって建物や家財に「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の損害が生じた場合に、保険金が支払われます。地震による火災の損害は火災保険では補償されません*。
*保険会社によっては、地震火災費用保険金をお支払する場合があります。

全損、半損、一部損の保険金

  • 全損  ・・・ 保険金額の100% (時価額が限度)
  • 大半損 ・・・ 保険金額の60% (時価額の60%が限度)
  • 小半損 ・・・ 保険金額の30% (時価額の30%が限度)
  • 一部損 ・・・ 保険金額の5% (時価額の5%が限度)

全損、半損、一部損の基準<建物>

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全損
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、 その建物の時価額の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害。
大半損
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の40%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満である損害。
小半損
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の20%以上40%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満である損害。
一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損(大半損・小半損)に至らないとき。

保険金

  • 保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
  • 地震の発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる事故による損害
  • 地震等の際の紛失・盗難による損害

家財

 

家財

全損
地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価額の80%以上である損害。
大半損
地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満である損害。
小半損
地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満である損害。
一部損
地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満である損害。

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上記は概要の説明です。詳しくは当社までご照会ください。

< 取扱代理店 > 株式会社バリュー・エージェント
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル5F
フリーコール:0120-992-662 携帯電話、PHSからは右記番号へお願いします 電話番号:03-3233-2703

SJ10-20454(作成日2010年8月17日)

※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

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