本来の条文は以下の通りです。
「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」
平易に言い換えると、「民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、 失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。」ということになります。
民法709条の規定とは、不法行為責任の一般原則について規定した条項で、故意又は過失
により他人の権利や利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない
というものです。
この法律に従えば、故意または過失による失火により家主や隣家等の第三者に損害を与えた場合、
失火者は損害賠償責任を負うことになるはずです。しかしながら、日本には古来木造家屋が多く、
一旦失火すると、隣家はもちろん周囲一体にも燃え広がりやすいという事情があったことから、
この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題され、本法が制定されました。
それによって、失火による不法行為の場合は民法709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ
損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。
なお、本法の対象はあくまでも過失に伴う失火に限定されており、重過失の場合や、爆発事故、更に 債務不履行に基づく損害賠償責任については本法の適用はありません。したがって、借りたアパートを 失火により燃やしてしまった場合に、予め貸主との間で原状回復して返還しなければならないとする旨契約 してあった場合の債務不履行に基づく賠償責任等は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない ことになっています。




