明記物件
家財の評価基準に関わらず、明記物件の評価基準は時価となり、保険金の支払も評価基準となります。 なお、これらの明記物件については、年次別指数(物価指数)や経年原価は考慮しません。
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1個または1組の原価が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物、その他の美術品
貴金属、宝玉、宝石は少量で多額の価値があり、また、書画、骨とう、彫刻物等については、主観的要素が強く、かつ、代替性のない高価なものであるという特徴があります。
したがって、これらについては、購入時の領収書または鑑定書(鑑別書)の価格を参考とする方法、もしくは美術年間などの資料を参考とする方法等により評価を行ってください。 -
稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これらに類する物
これらの物品について保険の目的に含める場合は、同じ物を作成するために要する直接費用を保険価額として引き受けます。




