地震保険 − 保険金の支払
- 全損、半損、一部損の保険金
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全損 ・・・ ご契約金額の100% (時価が限度)
半損 ・・・ ご契約金額の50% (時価の50%が限度)
一部損 ・・・ ご契約金額の5% (時価の5%が限度)
- 全損、半損、一部損の基準<建物>
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全損
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地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、
時価の50%以上である損害、
または焼失もしくは流失した部分の床面積が、
その建物の延床面積の70%以上である損害
半損
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地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、
時価の20%以上50%未満である損害、
または焼失もしくは流失した部分の床面積が、
その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害
一部損
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地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、
時価の3%以上20%未満である損害、
または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき
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地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、
- 全損、半損、一部損の基準<家財>
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全損
- 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害
半損
- 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害
一部損
- 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害
- 保険金をお支払いできない主な場合
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- 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
- 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
- 戦争、内乱などによる損害
- 地震等の際の紛失・盗難の場合
地震保険 − 補償範囲
地震保険 − 保険金の支払
地震保険 − 保険料と割引制度
地震保険 − 政府管掌=補償内容、保険料はどの保険会社でも同じ
地震保険 − 所得控除
地震保険 − 上限は50%・・・。でも他の保険と組み合わせる事で100%補償することが可能!!




