自動でセットされる費用保険の補償内容 取扱保険会社の一覧

臨時費用保険金
(事故時諸費用特約、罹災時諸費用、災害時諸費用)
保険の対象となる建物や家財が損害を受け、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に下記の支払割合、限度額の中からお選びいただいた条件で支払われます。

損害保険金の10%、20% 限度額300万円
損害保険金の30% 限度額100万円
損害保険金の30% 限度額500万円
損害保険金の10%、20%、30% 限度額100万円、300万円
損害保険金の10% 限度額100万円
など
損害防止費用保険金
損害拡大防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生または拡大の防止のために支出した費用が支払われます。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金の支払い対象となる損害が生じた保険対象の、残存物の取片づけに必要な費用が支払われます。
失火見舞費用保険金
火災、破裂・爆発の事故によって、第三者の所有物に損害が生じたときに所定の見舞費用が支払われます。
地震火災費用保険金
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、保険金額の5%が支払われます。
  • ・建物……半焼以上(20%以上の損害)
  • ・家財……家財を収容する建物が半焼以上または家財が全焼(80%以上の損害)となった場合。(但し1事故1敷地内あたり300万円が上限となります)
修理付帯費用保険金
  • ・損害の範囲を確定するために必要な調査費用。
  • ・損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用。
  • ・損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の、設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の貸借費用。
  • ・損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用等。
特別費用保険金
損害保険金の支払い対象となる事故により、ご契約金額と同額の損害保険金が支払われる場合には、損害保険金の10%相当額の特別費用保険金が支払われます。但し、1事故につき1敷地内ごとに200万円が上限となります。
水道管凍結修理費用保険金
(水道管修理費用保険金)
水道管修理費用保険金は、家財を保険の対象とされているご契約者さまが、お支払いの対象となります。
保険の対象となっている建物の水道管が凍結により壊れた場合に、その修理費用が実費で支払われます。但し1事故につき1敷地内ごとに、10万円が上限となります
損害原因調査費用保険金
損害が生じた保険の対象を復旧するために必要な、その損害の原因の調査費用が修理付帯費用保険金の一部として支払われます。

請求権の保全・行使手続・
費用保険金

もらい火等の、他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続をするための費用が支払われます。
セキュリティ・グレードアップ費用

火災、破裂・爆発、盗難によって保険の対象について損害保険金が支払われる場合に、お客さまが危険軽減のために損害発生の日からその日を含めて180日以内に新たに支払われた費用が支払われます。(1事故1敷地内につき50万円が上限となります)

損害賠償請求権の保全・行使に要する費用
お客さまへ保険金が支払われることにより取得する、他人に対する損害賠償請求権の保全・行使に必要な出費があった場合には、その実費が補償されます。
バルコニー等修繕費用特約
(保険の対象がマンション戸室の場 合)

建物の補償対象となる事故によりバルコニー等の共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己の費用で修繕した場合に補償します。

緊急時仮住い費用

保険の対象である建物が損害を被り、代替として臨時に使用す る居住用施設・宿泊施設の賃貸料または宿泊料を負担した場合および居住用施設・宿泊施設にペットを同伴できないため、ペット取扱業者の利用料を負担した場合に支払われます。

保険会社により、名称が異なる場合があります。
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このホームページは保険の概要を説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、弊社または取扱保険会社にお問い合わせください。
またご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。

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