個人賠償責任支払保険金の範囲
損害賠償責任の解決について、被保険者が書面による同意を得て支出した訴訟、 裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)、示談交渉に要した費用は個人賠償責任支払保険金の範囲の一部になります。
※当ページの実例は、あくまで一例です。補償内容は、保険会社、保険の種類、対象事故によって異なります。
※個別ケースのご相談は、弊社までお問い合わせ下さい。
風災、水災とは台風や暴風雨のように広範囲にわたり被害が発生するような異常気象の状況です。
≪風 災≫
強風による損害だけでなく、風を伴えば地面に落ちる以前の雨水等の損害も含まれます。
強風で窓ガラスが破損し、雨が吹き込んで建物や家財に損害が出た場合は、水濡れでも風災と見なされます。
また、台風・暴風等により屋根瓦が飛んだり、窓ガラスが割れて雨が吹き込み、家財が水濡れになった場合も水災ではなく「風災」になります。
≪水 災≫
地面に落ちたあとの水による損害を言います。海の水が押し寄せる高潮や河川が氾濫する洪水、周辺の水位が上がって排水不能となった下水、 雨水があふれる内水氾濫によって生じた損害です。また、台風、暴風雨、豪雨等が原因の土砂崩れも水災に含まれます。
火災が発生した時は、保険会社の専門調査員が全焼、半焼等を査定し、相当額の保険金はおりてきます。保険会社により全焼、半焼の基準は変わることがあるようです。ただし、保険金は建物の評価額以上はおりてきません。 例えば、2000万の家を建て、A社とB社に2000万ずつの火災保険に入っても、おりてくるのは、A社とB社合わせて2000万までとなります。 また、地震による火災の場合は、地震保険に加入していない場合は、一切おりてきません。地震保険に加入している場合は、評価額の半分までの範囲(5000万円が上限)がおりてきます。 詳細については、各保険会社により異なりますので、各保険会社窓口までご相談ください。
AIUのスイートホームプロテクションは、建物だけ、家財だけといったお申込方法ができます。もちろん、建物と家財の両方でのお申込も可能です。
補償対象ですが、建物の定義は、「外壁、柱、小屋組、梁、屋根を独立して備えている建物」となっています。