地震保険 保険料割引と控除制度

地震保険の保険料割引にはどのようなものがありますか?

保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が下表①~④のいずれかに該当し、確認資料(注1)をご提出いただいた場合、地震保険に割引(10~30%)を適用させていただきます(注2)(注3)。
(注1)確認資料とは、下表の「確認資料」に記載の書類またはいずれかの割引の適用できる(※)保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、もしくは変更確認書(異動承認書)(写)をいいます。
(※)建築年割引の場合は、その新築年月が昭和56年6月1日以降であることも確認できる必要があります。
(注2)下記①~④の条件を複数満たす場合であっても、割引はいずれか1つのみの適用となります。
(注3)この割引は、保険期間のうち確認資料をご提出いただいた日以降の期間について適用されます。

割引の種類 割引率 条件 確認資料
①免震建築物割引 30% 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品質法)に規定された免震建築物である場合 品確法に基づく「建築住宅性能評価書※」(写)または「現況検査・評価書」(写)
当資料が交付されていない場合に限り、「設計住宅性能評価書」(写)
②耐震等級割引 10%~30% 対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価方針)に定められた耐震等級を有している場合。 以下のいずれか
・品確法に基づく「建築住宅性能評価書※」(写)または「現況検査・評価書」(写)
・評価指針に基づく「耐震性能評価書」(写)※当資料が交付されていない限り、「設計住宅性能評価書」(写)
③耐震診断割引 10% 対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 以下のいずれか
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書(写)
・建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」旨の文言が記載された書類(写)
④建築年割引 10% 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 以下のいずれか
・「建築登記簿騰本」(写)、「建物登記済権利証」(写)、「建築確認書」(写)等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など)が発行する書類(写)ならびに公的機関等に対して届け出た書類(公的機関等の受領印または処理印が確認できるものに限ります。)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)

地震保険料控除はどのように行われるのですか?

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、申告の際にご提示ください。ただし、年末調整で控除された方はその必要はありません。

掛け金が高いイメージがあるのですが、賢い利用方法はありますか?

まずは地震保険の割引制度を最大限、ご活用ください。昭和56年以降に完成した建物なら「建築年割引」として10%、建物の構造によっては「耐震性能割引」が最大30%まで適用されます。

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