地震保険 保険料割引と控除制度

地震保険の保険料割引にはどのようなものがありますか?

保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料の写(下表に記載しています。)をご提出いただいた場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。

割引の種類 割引率 適用条件 ご提出いただく確認資料*1
免震建築物割引 50% 免震建築物*2に該当する建物であること

①品確法に基づく登録住宅性能評価機関*3により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類*3
例)「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」

②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書*4
例)フラット35Sの適合証明書 

③長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類
(工事種別が新築の場合は耐震等級割引(30%)、増築・改築の場合は耐震等級割引(10%)を適用します*5)
例)「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」

耐震等級割引 (等級に応じて
10%・30%・50%)
耐震等級*2を有している建物であること
建築年割引 10% 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること 公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類*6
例)「建物登記簿謄本」、「建物確認書」
耐震診断割引 10% 耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書
例)「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等)

  • *1 代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店または弊社までお問い合わせください。
  • *2 住宅の品質確保の促進等に関する法律等により定められた「耐震等級」または「免震建築物」をいいます。
  • *3 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
  • *4 確認資料から耐震等級を1つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、適合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
  • *5 長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
  • *6 「工事完了予定」「工事開始時期」等の表記で昭和56年(1981年)6月1日以降に建築されたことが分かる書類を含みます。

地震保険料控除はどのように行われるのですか?

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、申告の際にご提示ください。ただし、年末調整で控除された方はその必要はありません。

※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
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ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

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