- がん診断給付金
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被保険者ががんと診断確定され、その治療を目的として入院されたときに支払われる金銭
- がん入院給付金
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被保険者ががんの治療を目的として入院されたときに支払われる金銭
- がん手術給付金
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被保険者ががんの治療を目的として所定の手術を受けられたときに支払われる金銭
- がん退院給付金
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被保険者ががんの治療を目的として所定の日数以上入院後、生存して退院されたときに支払われる金銭
- がん先進医療給付金
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被保険者ががんを直接の原因として所定の先進医療による療養をされたときに支払われる金銭
- がん死亡給付金
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被保険者ががんを直接の原因として死亡されたときに支払われる金銭
- がん入院諸費用給付金
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被保険者ががんの治療を目的として入院されたときに支払われる金銭
- 入院給付金
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被保険者が所定の不慮の事故または疾病により入院されたときに支払われる金銭
- 生活習慣病給付金
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被保険者が所定の生活習慣病により入院されたときに支払われる金銭
- 手術給付金
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被保険者が治療を目的として所定の手術を受けられたときに支払われる金銭
- 三大疾病治療一時金
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被保険者ががん、急性心筋梗塞または脳卒中と診断され、それぞれ所定の状態になられたときに支払われる金銭
- 高度先進医療給付金
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被保険者が所定の先進医療による療養をうけられたときに支払われる金銭
- 死亡給付金
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被保険者が死亡されたときに支払われる金銭
- 医療保険
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被保険者が疾病や傷害により医師の治療を受けた時の医療給付金の支給を主な給付とし、併せて死亡保障や傷害保障も行う保険の事で、単独の形態によるものと、主契約への特約付加の形態によるものとがあります。社会保険としての健康保険や国民健康保険などを一括して医療保険という事もありますので、普通保険や私保険に属するものと、社会保険や公保険に属するものとがある事になります。
- 加入年齢
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生命保険契約における締結時の被保険者の年齢の事で、生命保険の種類や保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。多くの場合、被保険者の満年齢で計算されますが、一部の保険会社では保険年齢を適用しています。計算方法は、1年未満の端数については6ヵ月以下は切捨て、6ヶ月を超える場合は切り上げて満年齢に1歳加算します。
- 解約返戻金
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保険契約において、解約や失効、解除などの場合に契約者に還付される金額の事で、その原資は当該契約の責任準備金です。それから一定の解約控除をした残金が契約者に返還されます。生命保険の場合、一般的に保険期間が長く、かつ生存給付の要素が組込まれているものなので、契約経過年数が長いものは、解約控除が行われないという事情と相まってかなりの額になりますが、契約締結後、短期間になされた場合には、小額でしかありません。
- 給付金
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生命保険契約において、被保険者が入院などの主として人の生死以外の支払事由に該当する状態になった場合に、保険会社から支払われる金銭をいいます。例として、(家族)傷害給付金、(家族)災害入院給付金、(家族)疾病入院給付金、成人病入院給付金、手術給付金などがあります。
- クーリング・オフ制度
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契約の申込後8日以内は、申込者が無条件でその申込撤回を行う事が出来るとする制度の事です。
- 健康保険
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民間企業を主とする各社事業所の勤労者を被保険者とし、その業務外の病気やけが、死亡、出産に関する保険給付を行うと共に、その被扶養者のこれらの事故に関する保険給付も行う制度で、健康保険法に基づく社会保険としての医療保険です。
- 告知事項
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被保険者の現在の健康状態や過去の病歴、現在の職業など告知義務の対象になる重要な事実または事項の事です。何が重要な事実または事項であるかは保険の種類によって一様ではありませんが、保険者がその事情を知ったならば契約を締結しないか、少なくとも同一の条件では契約を締結しないものと客観的に認められる事情の事です。
- 告知義務
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保険制度の適正な運営の為に、各契約につき保険者はその危険率を測定し、この契約をを引受けるべきか否か、及びその保険料の如何を決定するもので、保険契約者や被保険者は、契約締結時に保険者に対し、重要な事実を告げる事、また重要な事項について不実の事を告げない義務を負います。
- 告知義務違反
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契約締結時に保険契約者や被保険者が、故意または重大な過失により、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について不実の事を告げた場合の事をいいます。被保険者はそのような行為を立証した場合、契約を将来に向かって解除する事が出来ます。
- 終身保険
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保障が一生涯続く保険。死亡保険や医療保険の種類がある。
- 主契約
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保険契約における、普通保険約款によってその契約条件が示されている最も基本的な契約部分で、特約を付加する対象となる主たる契約の事をいいます。
- 社会保険
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社会構成員としての国民の疾病や負傷、分娩、老齢、障害、死亡、失業などの生活困難をもたらす種々の事故に対し一定の給付を行い、生活の安定を図る事を目的とする制度で、社会政策上の目的を達成する為の保険の事です。社会保障制度の中心となっており、日本では現在、医療保険や年金保険、雇用保険、労災保険の4つの社会保険の種類があります。
- 責任開始期
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生命保険契約では、申込書が提出され、第1回の保険料が払込まれても、それらを総合的に判断し引受けられるかどうかを生命保険会社が決定するまでには、若干の日時を要するのが普通であるので、約款上、契約告知(医師の診査)が行われた日か、いずれか遅い方から、保険金・給付金の支払の責任を負う旨を規定しています。
- 定期保険
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保障が一定期間で終わる保険。死亡保険や医療保険の種類がある。
- 特約
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特約条項ともいい、普通保険約款の規程を変更、補充、排除する為に用いられる全ての約款で、特別保険約款の事です。
- 標準体
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身体的または道徳的危険事情などの諸点からみて、明らかな欠点がなく、基準の保険料で、特殊条件を付けることがなく契約できる被保険体の事です。普通保険料率の生命保険の被保険体の事です。
- 変額保険
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責任準備金を主に株式や債券などに投資し、その運用成果を支払保険金に反映させる生命保険の事で、変額生命保険とも呼ばれます。従来の伝統的な生命保険は支払保険金が契約当初定められた一定額であるのに対し、変額保険の支払保険金は責任準備金の運用成果次第で変動する事になります。
- 保険金
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生命保険においては、保険事故が生じた際、保険者から保険金受取人に支払われる金銭の事で、通常、保険金と保険金額は同義であり、その内訳は満期・死亡・災害・高度障害などとなっています。損害保険においては、保険事故が発生し、損害が生じた際、そのてん補金として保険会社から被保険者に支払われる金銭の事をいいます。
- 保険料
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保険契約において、契約の一方の当事者である保険者が危険負担という給付を行うのに対し、他方の当事者の報酬の事を保険料といいます。保険料は保険金額と保険事故発生率を基礎として算出・決定されます。一般に保険料は、保険金などの支払にあてられる純保険料と保険事業の運営に必要な経費などの付加保険料の2つの部分からなっています。
- 保険約款
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一方の契約当事者たる保険者が保険契約において、あらかじめ定めた保険契約の内容に関する条項の事です。保険約款には、同一種類の保険契約全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約においてその内容を変更・補充・排除する特別保険約款とがあります。
- 保険証券
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保険会社が作成して保険契約者に交付する文章の事で、保険契約の成立及びその内容を証明する為のものです。保険金請求権の発生や保険契約上の権利の移転及び行使については、保険証券による事は必ずしも必要とされないので、一種の証拠証券であるといえます。
- 保険期間
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保険者の責任の存続期間の事で、この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険者は保険金の支払義務を負います。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていない場合は保険者の責任は開始しないと定める事が殆どです。保険料期間とは必ずしも一致しません。
- 免責事由
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保険会社は保険契約に基づいて保険事故(入院や死亡など)が発生した場合に、給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。法律によって定められているものと、保険約款により定められているものとがあり、絶対的免責事由(保険契約者などの公序良俗上の理由から担保不可能なもの)と、相対的免責事由(契約当事者の合意によって担保可能なもの)とがあります。
- 割増保険料
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基本保険料に対して、リスクや危険が大きい場合、またはそれが増加した時に、その程度に応じて追加して課徴される保険料の事です。特別保険料ともいいます。割増料率として規定される場合も多く、保険期間の一部について保険料が課微される場合は、追加保険料ともいいます。






