地震保険

地震保険 - 控除制度

地震保険料控除制度

平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、 従来の損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。これにより、 所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。(平成24年12月現在)

控除対象のイメージ

地震保険料控除制度

平成19年1月以降に支払った地震保険料(居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約)及び平成19年1月以降の保険始期の契約が、保険料控除の対象となります。
経過措置も含めて考えると保険料控除の対象となる方のは以下の2パターンになります。

地震保険料
旧長期損害保険控除

積立型火災保険(保険期間10年以上)に地震保険を付帯した場合

地震保険料控除の控除対象

控除できる保険料は、所得税(国税)が最高5万円まで、また住民税(地方税)が地震保険料の半分で最高2.5万円となっています。

地震保険料控除の控除対象 所得税 地震保険料全額(最高5万円)
住民税 地震保険料の1/2(最高2.5万円)

控除される所得税の金額の内訳は次の通りです。

(1)地震保険料 年間支払保険料合計 5万円以下 全額控除
年間支払保険料合計 5万円超 5万円控除
(2)旧長期損害保険料控除
年間支払保険料合計 1万円以下 全額控除
年間支払保険料合計 1万円超2万円以下 支払保険料×1/2+5,000円
年間支払保険料合計 2万円超 15,000円

  (1)・(2)両方がある場合   (1)・(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

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上記は概要の説明です。詳しくは当社までご照会ください。

< 取扱代理店 > 株式会社バリュー・エージェント
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル5F
フリーコール:0120-992-662 携帯電話、PHSからは右記番号へお願いします 電話番号:03-3233-2703

SJ10-20454(作成日2010年8月17日)

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