地震保険

地震保険 - 保険料と割引制度

地震保険には、建物の耐震性能などに応じた割引制度もあります。昭和56年6月1日以降に新築された建物は10%の割引になるほか、住宅の耐震等級によっては10・30・50%の割引を受けられます。住宅性能評価制度で「免震建築物」と認定された建物が対象です。

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、火災保険の保険料と合わせて支払う必要があるため、火災保険で複数年の一括払いを選択している場合には、地震保険の保険料もそれに合わせて一括で支払う必要があります。地震保険の保険料は、保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造と所在地により算出されます。それぞれの地域で、過去に起きた地震の頻度と地震災害の規模などを基に定められます。保険料例は、財務省のHPをご覧下さい。

地震保険の保険期間

保険期間は1~5年の整数年とします。
複数年の地震保険に加入して保険料を一括払いすれば割引されます。

長期契約の保険料

長期契約(2年~5年、長期保険保険料払込特約条項をセットした契約)の保険料は長期係数を乗じて算出されます。 長期係数は今後変更される場合もあります。

  • 2年 ・・・ 1.90
  • 3年 ・・・ 2.75
  • 4年 ・・・ 3.60
  • 5年 ・・・ 4.45
  • (平成22年1月1日改定)

保険期間一年あたりの保険料

例)東京都、非木造の保険金1,000万円の保険料(割引等が一切適用されていない金額とする)

1年 ・・・ 20,200円/年
2年 ・・・ 19,200円/年 = 38,400 ÷ 2(年)
3年 ・・・ 18,533円/年 = 55,600 ÷ 3(年)
4年 ・・・ 18,175円/年 = 72,700 ÷ 4(年)
5年 ・・・ 17,980円/年 = 89,900 ÷ 5(年)

割引制度

割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10・30・50%の割引が適用されます。(※重複不可)
詳しくは、ご相談ください。

建築年割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
地震保険割引率 ・・・ 10%
公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(「建物登記簿謄本」「建築確認書」等)
耐震等級割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
耐震等級を有している建物である場合
地震保険割引率・・・耐震等級1:10%、耐震等級2:30%、耐震等級3:50%、免震建築物:50%
主な地震保険割引確認資料
  • 住宅性能評価書
  • 共用部分検査・評価シート
  • 耐震性能評価書
  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
    (フラット35Sの適合証明書)または現金取得者向け新築対象住宅証明書
  • 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合書
  • 住宅性能証明書
  • 以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引2(30%)が適用されます。)
    • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等)、認定長期優良住宅であることが確認できる書類(「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」)
    • 「免震建築物」または「耐震等級3」であることが確認できる書類(「設計内容説明書」等)
免震建築物割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
地震保険割引率 ・・・ 30%
主な地震保険割引確認資料
  • 住宅性能評価書
  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
    (フラット35Sの適合証明書)または現金取得者向け新築対象住宅証明書
  • 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合書
  • 以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引2(30%)が適用されます。)
    • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等)、認定長期優良住宅であることが確認できる書類(「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」)
    • 「免震建築物」または「耐震等級3」であることが確認できる書類(「設計内容説明書」等)
耐震診断割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、 改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
地震保険割引率 ・・・ 10%
主な地震保険割引確認資料
  • 耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示代185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
  • 耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(「耐震基準適合証明書」「住宅耐震改修証明書」等)

【平成26年度7月1日より新たに追加となった主な資料の概要】

資料名 概要
共用部分検査・評価シート 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する書類です。
この書類の記載内容から、「免震建築物」または「耐震等級3,2,1」であることが確認できる場合があります。
フラット35Sの適合証明書 住宅ローンのフラット35Sの融資基準に合致していることを証明する書類です。
この書類の記載内容から、「免震建築物」または「耐震等級3または2(注)」であることが確認できる場合があります。
住宅性能証明書 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な書類です。
この書類の記載内容から、「免震建築物」または「耐震等級3または2(注)」であることは確認できる場合があります。

(注)「耐震等級3」であることが特定できない場合、耐震等級割引(30%)を適用します。

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上記は概要の説明です。詳しくは弊社までご照会ください。

< 取扱代理店 > 株式会社バリュー・エージェント
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル5F
フリーコール:0120-992-662 携帯電話、PHSからは右記番号へお願いします 電話番号:03-3233-2703

SJ10-20454(作成日2010年8月17日)

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