用語集
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一部損(いちぶそん) |
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損害の程度のことで、建物は主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満の場合、家財では損害額が時価の10%以上30%未満の場合をいいます。 |
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一般物件(いっぱんぶっけん) |
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住宅物件、工場物件、倉庫物件以外の物件のことを指します。 |
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オール電化住宅( おーるでんかじゅうたく ) |
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キッチン、給湯、空調等を全て電気でまかなう物件を指します。 |
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屋外設備( おくがいせつび ) |
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井戸、側溝、敷石等の敷地内にある屋外の設備をいいます。通常、建物契約の保険の対象に含まれます。 |
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解約( かいやく ) |
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保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約を取りやめることです。 |
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解約返戻金( かいやくへんれいきん ) |
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保険契約を解約した場合に、受け取ることができるお金のことです。保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります。 |
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価額協定保険特約( かがく きょうていほけんとくやく) |
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持ち家や店舗、事務所などが、万が一火災にあっても火災保険から、全て元どうりに復元できる保険金が、支払われる特約をいいます。 |
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家財(かざい) |
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生活用の動産をいい、業務用にのみ使用されるものを除きます。 |
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危険(リスク)(きけん(りすく)) |
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損害の発生の可能性をいいます。 |
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記名被保険者( きめいひほけんしゃ ) |
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保険証券に記載された被保険者をいいます。 |
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共同住宅(きょうどうじゅうたく) |
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一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。 例:分譲マンション 賃貸用アパート |
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ク-リングオフ(くーりんぐおふ) |
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一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度をいいます。 |
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契約者( けいやくしゃ ) |
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保険の契約者の事です。 |
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契約の解除( けいやくのかいじょ ) |
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保険契約者または保険会社の意思により、契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款では、契約の当初まで遡るのではなく、解除時点から将来にむかってのみ効力を生ずることとしています。 |
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契約の更改( けいやくのこうかい ) |
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既に保険契約に加入済みの保険の目的(対象)について、保険期間の終了に際して引き続き新しい保険契約を締結し直すことをいいます。 |
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契約の失効( けいやくのしっこう ) |
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契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例えば保険で支払われない事故(戦争や暴動等)によって保険をつけていたものが滅失した場合は、契約は失効します。 |
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稿本( こうほん ) |
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本などの原稿をいいます。 |
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告知義務( こくちぎむ ) |
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ご契約の際に、「事故発生にかかわる重要な事項」として申込書に記載頂くよう定めた事項に対して、事実を正確に回答いただく義務をいいます。 |
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個人賠償責任( こじんばいしょうせきにん ) |
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個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して第三者の身体や財物に損害を与えた場合に負わされる賠償責任をいいます。 |
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残存物取り片づけ費用( ざんぞんぶつとりかたづけひよう ) |
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損害を受けた際に使い物にならなくなった建材や家財、電化製品などを片づけるのに必要な費用です。 |
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時価額( じかがく ) |
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上記、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 |
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敷地内( しきちない ) |
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保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一のご契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。 |
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地震保険料控除制度( じしんほけんりょうこうじょせいど ) |
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個人契約の場合、お支払いいただく地震保険料が控除の対象となり、所得税については50000円まで、住民税については25000円まで年間の課税対象額から控除されます。 |
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施設賠償責任( しせつばいしょうせきにん ) |
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;施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥 または施設の用法に伴う仕事の遂行が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために、負うことになった法律上の賠償責任をいいます。 |
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示談交渉サービス( じだんこうしょうさーびす ) |
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万が一の賠償責任に関する事故に遭われた際に、お客さまに代わって相手方・相手方保険会社と交渉を行うサービスです。 |
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質権設定( しちけんせってい ) |
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債権の担保として物品や権利書などを債権者から預かり、返済が滞った場合にはそれを処分して弁済にあてることができる権利を設定することです |
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失火法(しっかほう) |
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故意または重過失の場合を除き、失火の場合には民法709条の規定を適用しない(失火者は損害賠償をしなくても良い、被害者は賠償請求出来ない)ということです。→詳細はこちら |
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借家人賠償責任( しゃくやにんばいしょうせきにん ) |
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借りた家に火災・爆発、給排水設備等からの水漏れなどで損害を与えた場合の損害賠償責任をいいます。 |
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住宅物件( じゅうたくぶっけん ) |
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商業・物流等の施設や、店舗事務所を除いた、居住型の物件をいいます。 |
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主要構造部(しゅようこうぞうぶ) |
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壁、柱、床、はり、屋根および階段をいい、建物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、その他これらに類するものを除きます。 |
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商品・製品( しょうひん・せいひん ) |
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建物内に収容される、販売用の商品、製品やその原材料等をいいます。 |
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新価実損払い( しんかじっそんばらい ) |
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建物や家財に損害が発生した時に、時価ではなく新価(再調達価格)で保険金が支払ることをいいます。 |
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水災(すいさい) |
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豪雨、暴風雨、台風などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れなどをいいます。 |
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雪災(せきさい) |
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豪雪、雪崩などをいい、融雪洪水を除きます。 |
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設備・什器(せつび・じゅうき) |
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建物内に収容される、業務用の設備、装置、什器や備品等をいいます。 |
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全損(ぜんそん) |
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地震による損害の程度のことです。 建物の場合は主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上であるとき、 焼失または流失した床面積では 建物の延床面積の70%以上であるとき、家財の場合では損害額が家財の時価の80%以上のときにこれをいいます。 |
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専用使用権付共用部分(せんようしようけんつききょうようぶぶん) |
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分譲マンションなど、区分所有された共同住宅の入居者で構成される管理組合規約に基づき、区分所有者が専ら使用または管理するドア、バルコニーまたは物入れ等をいいます。 |
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騒じょう(そうじょう) |
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群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり、平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
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損害( そんがい ) |
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消防または避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害を含みます。 |
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損害率( そんがいりつ ) |
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収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。この損害率は、保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。 |
※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
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