費用保険の補償内容 取扱保険会社の一覧

事故時諸費用特約 三井住友海上
事故時諸費用保険金 AIU保険
事故発生時諸費用保険金 あいおい損保
臨時費用保険金 セコム損保 損保ジャパン 日本興亜 エース損保
保険の対象となる建物や家財が損害を受け、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に下記の支払割合、限度額の中からお選びいただいた条件で支払われます。

損害保険金の10%、20% 限度額300万円 (三井住友海上)
損害保険金の10%、30% 限度額100万円 (AIU保険)
損害保険金の30% 限度額100万円 (あいおい損保)
損害保険金の30% 限度額100万円 (セコム損保)
損害保険金の10%、20%、30% 限度額100万円、300万円 (損保ジャパン)
など
損害防止費用保険金 セコム損保 損保ジャパン 三井住友海上 AIU あいおい損保 日本興亜 エース損保
損害拡大防止費用保険金 東京海上日動
火災・破裂・爆発・などの事故によって、近隣などの第三者の所有物に損害が生じた時の見舞金が支払われます。
残存物片づけ費用保険金 東京海上日動 セコム損保 損保ジャパン AIU保険 日本興亜 エース損保
損害が生じた保険対象の、残存物の取片づけに必要な費用が支払われます。
失火見舞費用保険金 東京海上日動 セコム損保 日本興亜 エース損保
火災、落雷、破裂、爆発の事故が生じた場合、損害の発生および拡大の防止のために支出した費用が支払われます
修理費用保険金 セコム損保  日本興亜
借用戸室を破損・汚損して貸主との契約により自己負担で修理をされた場合には、実費より3,000円を減じた金額が支払われます。
仮修理費用保険金 東京海上日動
損害が生じた保険の対象の仮修理の費用が支払われます。(修理付帯費用保険金の一部としてお支払いとなります)
地震火災費用保険金 東京海上日動 セコム損保 損保ジャパン AIU保険 あいおい損保 日本興亜 エース損保
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、保険金額の5%が支払われます。
  • ・建物……半焼以上(20%以上の損害)
  • ・家財……家財を収容する建物が半焼以上または家財が全焼(80%以上の損害)となった場合。(但し1事故1敷地内あたり300万円が上限となります)
修理付帯費用保険金 東京海上日動 日本興亜
  • ・損害の範囲を確定するために必要な調査費用。
  • ・損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用。
  • ・損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の、設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の貸借費用。
  • ・損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用等。
特別費用保険金 セコム損保 日本興亜
損害保険金の支払い対象となる事故・事件の際に、ご契約金額と同額の損害保険金が支払われる場合には、損害保険金の10%相当額が特別費用保険金が支払われます。但し、1事故につき1敷地内ごとに200万円が上限となります。
水道管修理費用保険金 損保ジャパン 日本興亜
水道管修理費用保険金は、家財をも保険の対象とされているご契約者さまが、お支払いの対象となります。
保険の対象となっている建物の水道管が凍結により壊れた場合に、その修理費用が実費で支払われます。但し1事故につき1敷地内ごとに、10万円が上限となります
損害原因調査費用保険金 東京海上日動
損害が生じた保険の対象を復旧するために必要な、その損害の原因の調査費用が支払われます。
仮修理費用保険金 東京海上日動
損害が生じた保険の対象の仮修理の費用が支払われます。(修理付帯費用保険金の一部としてお支払いとなります)
請求権の保全・行使手続 東京海上日動
もらい火等の、他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続をするための費用が支払われます。
水道管凍結修理費用保険金 東京海上日動
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理した時の修理費用が支払われます。
セキュリティ・グレードアップ セコム損保

火災・破裂・爆発・落雷・盗難によって保険の対象に3万円以上の被害が出た場合に、お客さまが危険軽減のため新たに支払われた費用が支払われます。(1事故1敷地内につき20万円が上限となります)

損害賠償請求権の保全・行使 セコム損保
お客様へ保険金が支払われることにより取得する、他人に対する損害賠償請求権の保全・行使に必要な出費があった場合には、その実費金額が補償されます。
権利保全行使費用 三井住友海上

お客さまが被災した際に、三井住友海上火災保険株式会社が代位取得する債権の保全、および行使に必要な手続のために支出された費用が補償されます。

事故時諸費用保険金 AIU保険
保険の対象に対する損害に対して、臨時に生じる費用として損害保険金の10%または30%(ご契約者さまの設定により)が支払われます。(但し、1事故1敷地内に対し、100万円が上限となります。また、不測かつ突発的な事故に対しては費用保険金支払いの対象となりません)
防犯対策費用保険金 あいおい損保

日本国内の保険の対象である建物内にて犯罪行為が発生した場合、再発防止のための建物の改造や防犯機器等の設置の費用が補償されます。またドアのカギが盗難された場合に、ドアの錠の交換に必要な費用が補償されます。(どちらの場合も、警察署への届出が必須となります)

敷地内構築物修復費用 日本興亜
保険の対象となる建物に対し損害保険金が支払われる場合に、その建物と同一敷地内に設置された物干し・遊具・井戸等の付属構築物に生じた損害に対し、修理費用の実費が支払われます。但し1事故につき1敷地内ごとに、10万円が上限となります。
バルコニー等修繕費用 日本興亜
分譲マンションの戸室を保険の対象とされている場合に、専用使用する共有部分(バルコニーやベランダ等)への偶然な事故による損害に対し、マンションの管理規約に基づいてご契約者さまが支出された修理費用の実費が、バルコニー等修繕費用保険金として補償されます。但し1事故につき1敷地内ごとに、10万円が上限となります。
ドアロック交換費用保険金 日本興亜
日本国内において保険の対象となる建物のドアの鍵が盗まれた場合、ドアロック(錠)の交換に必要な費用が実費で支払われます。但し、1事故につき合計200万円、1つのドアロック(錠)あたり3万円が上限となります。
損害付帯諸費用保険金 日本興亜
「臨時費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「修理付帯費用保険金」「特別費用保険金」の代わりとして、損害保険金の30%相当額が支払われます。
建て替え費用保険金 日本興亜
建て替え費用保険金は建て替え費用補償特約を申し込まれたご契約者さまが、お支払いの対象となります。
損害保険金の支払い対象となる事故・事件により、建物の損害割合が70%以上となった場合は、「ご契約金額-損害保険金」を上限として、建て替え費用の実費が支払われます。
また、建て替えに伴う取り壊し費用の実費も、建て替え費用保険金の10%を上限として支払われます。
建て替え特別費用保険金 日本興亜
建て替え時特別費用保険金は建て替え費用補償特約を申し込まれたご契約者さまが、お支払いの対象となります。
上記の建て替え費用保険金が支払われる場合に、ご契約金額の10%相当額が、建て替え時特別費用保険金として支払われます。

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