社長や役員、従業員が死亡したり高度障害になってしまった場合に備える保険です。預貯金では得られない、生命保険ならではの特長があります。
1.リスクのカバー
社長に万が一のことがおこった場合、とくにオーナー会社の場合は様々な問題が発生します。
例えば、社長の信用が低下し、金融機関からの借入が非常に難しくなったり、あるいは全く借入れが出来なくなったりもします。そんな事態に備えて、できることなら、借入金や買掛金の合計額、および社員の給料の1年分程度の保障を生命保険で準備されることが理想だと言われています。
2.役員退職金の準備
税制上認められている範囲内で、退職金として生命保険を活用することができます。
それは「生命保険契約」として受け取ることもできますし、解約をして、その解約返戻金を退職金として受け取ることもできます。役員報酬と違い、受け取り時の所得税・住民税も「退職金」としての扱いとなりますし、保険種類や契約形態により支払う保険料を損金に算入できる場合もあります。
3.保険料の損金処理について
支払った保険料が損金扱い(保険料は保険の種類によって、全額損金、二分の一損金、四分の一損金、など、損金に算入できる経費の割合が異なります)になることもあります。
4.事業承継
事業を承継する後進の方が事業を安定させるまでに、売上が減少したり、長期の借入金返済に影響が出たり、固定費支出が変わらないため利益減少になるという事態も引き起こしかねません。こういった場合に備えた経営安定資金の準備が必要です。
合わせて、相続対策も重要です。複数の相続人がいる場合、遺産分割に備える必要があります。特に、不動産は分割することが難しいため、換金性の高い資産の確保が必要となります。相続や相続税の支払いに必要な現金を確保するためには、生命保険が非常に有効です。
※本記載は、平成22年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意下さい。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
被保険者(保険対象者)の死亡や高度障害になったとき
社長や役員、従業員。
(第三者を保険対象にすることは出来ません)
- 1.まずは弊社に連絡下さい。
専任の担当者が貴社のご要望をお聞きした上で、保険内容に関する詳細なご説明と活用方法をご説明いたします。 - 2.複数保険会社の中から、貴社の条件にあった保険会社のプランをご提案いたします。
- 3.契約を締結いたします。
※このホームページに掲載されている内容は、各保険の概要についてご紹介したものです。 保険の内容は各保険のパンフレット等の資料をご請求の上でご参照ください。 なお、商品名称や引受・補償内容は引受保険会社により異なり、保険商品によっては引受保険会社が限られる場合がございます。 詳細は引受保険会社ごとに定める保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら弊社までおたずねください。 ご契約に際しては必ず「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」または「保険約款」をご覧ください。