特約解説
※保険会社によって名称や補償内容は異なります。詳細は各社商品パンフレットをご覧下さい
ご契約の建物または収容中の家財から発生した火災・破裂・爆発により第三者の財物に損害を与えた場合に保険金をお支払いします。
(類焼損害補償特約)
失火等により類焼したご近所の建物や家財の損害を、再調達価額(新価)を基準に補償します。
ご契約の建物または収容中の家財から発生した火災、破裂・爆発により他人の所有物に損害を与えた場合の見舞金などの費用をお支払いします。
事故の際における臨時の出費にあてていただくもので、 「損害保険金の額の一定割合(ただし、一定額が限度)」をプラスしてお支払いします。
(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難による場合を除きます。)
事故の際における臨時の出費にあてていただくもので、 「損害保険金の額の一定割合(ただし、一定額が限度)」をプラスしてお支払いします。
(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難による場合を除きます。)
地震・噴火・津波により建物が半焼以上となった場合、 または、家財については建物が半焼以上あるいは家財が全焼となった場合に、 保険金額の5%を地震火災費用保険金としてお支払いします。
建物臨時賃借費用補償特約
損害保険金が支払われるべき自己を原因として、保険の目的である建物が半損以上となった場合に、 臨時に賃貸住宅を賃借する費用または宿泊施設を利用する費用に対して、建物臨時賃借費用保険金をお支払いします。
保険の目的である家財を収容する建物のドアのかぎが盗まれた場合、 ドアロックの交換に必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金をお支払いします。
保険の目的である家財を収容する建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、 被保険者が事故の費用でこれを修理した場合に、その修理費用に対して水道管凍結修理費用保険金をお支払いします。
保険の目的である建物または保険の目的である家財を収容する建物において犯罪行為が発生したことの直接の結果として、 ドアロックの交換に必要な費用に対して、ピッキング等対応費用保険金をお支払いします。
偶然な事故により、他人に対して法律上の損害賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。
被保険者の借用する住宅が「火災」、「破裂または爆発」、「給排水設備(スプリンクラを含みます。)の使用または管理に起因する漏水、 放水または溢水による水濡れ」、「盗難」の事故により損壊したことによる、法律上の賠償責任を補償します。
被保険者の借用する住宅が損害を受けて、被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合の費用を補償します。
主契約の保険の目的である建物に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、 他人のものを壊したりしたことによる法律上の賠償責任を補償します。
a.賃貸住宅が事故により損害を受けた結果生じる家賃収入の損失を補償します。
b.「火災・落雷・破裂または爆発」「物体衝突や水濡れ、騒じょう等の雑危険」 および「風災や水災、破損等の偶然な事故」により生じた損害について補償します。
a.自宅からの失火で、他人の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、 法律上の責任の有無にかかわらず、 不足分を新価(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準に補償します。
b.火災等により他人にケガを負わせ、その者が死亡または入院、通院した場合の見舞い費用を補償します。
家の外に一時的に持ち出した家財や携行中の家財(家の外で取得し、持ち帰る途中の家財を含みます。)について 日本国内における突然の事故による損害を補償します。
建物に付属した機械設備(空調設備、電気設備、商工設備、駐車場設備、級排水設備等)に生じた 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故による損害を補償します。
※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。